2012年7月1日日曜日

法院 "ソ・テジ平倉洞家新築邪魔ないでね"



ソウル中央地方法院閔沙ざの51部(ガングスングズン部長判事)はソ・テジが H社を相手に出した工事邪魔禁止仮処分申し込みでソ・テジが 2千万ウォンを供託する条件で "H買う建物出入口を封鎖するなどの方法で工事を邪魔してはいけないし大地と建物に出入りしてもいけない"と決めたと 1日明らかにした.

裁判府は "民法上請負である(工事を任せた人)は需給人が仕事を完成する前には契約違反可否とかかわらず損害を賠償して契約を解除することができる"と "H社が建物新築工事を完成することができなかったのでソ・テジの申し出によって契約は適法するように解除された"と明らかにした.

また "提出された資料だけでは H社がソ・テジからもっと支払ってもらう工事代金が残っている見にくい"と代金を受けるために建物を占有しているという H社の留置権行事主張を受け入れなかった.

ただ, H社の責任で工事が引き延びになったというソ・テジ側主張に対してはそんなに断定しにくいと判断した. 契約解除と係わってソ・テジが H社に損害賠償する責任があるかは今度申し込み事件では扱わなかった.

ソ・テジは 2010年平倉洞に住宅を建てることにして H社と契約した後工事代金で 17億余ウォンを支給した. しかし契約で決めた期限の去年 4月30日まで建物が完工されないで 11月に契約を解約した.

H住む "設計変更要求などソ・テジ側事由で工事が引き延びになったから解約は不適切で工事代金を皆支払ってもらうことができなかった"と出入口を封鎖したまま建物占有に入って行ったしソ・テジは昨年末訴訟を出した.

0 件のコメント:

コメントを投稿