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有名歌手兼芸能人高某氏(36) 性暴行疑いと関連, 担当刑事が立場を明らかにした.
9日ソウル竜山警察で強力2チームの担当刑事は取材陣とのインタビューで "被疑者高氏は '関係事実は認めるが強制性はなかった'と主張した"と言った.
担当刑事は "(被疑者本人が) '一緒に関係を持った当時確かに好感を持った'と言った"と "被害者は現在としては確かに処罰がほしい"と伝えた.
次は担当刑事との一問一答.
-被害者は処罰がほしいのか.
◆被害者は現在としては確かに処罰を願う.
-被害者が申告をするようになったきっかけは.
◆性関係を持った後文字をお互いに取り交わしながら良い関係を執り行なうと, 好感があるから良い関係で会おうと話をしたから (被害者立場(入場)では) 'がお兄さんが私を好きだか'という気がしたようだ. しかし以後の被害者立場(入場)までは申し上げることができない.
-被害女性が未成年者だから法適用になったことか.
◆そうだ. 通常的に被害者が未成年者ではない場合には意思にしたがって処罰がほしいとか告訴を取るとかできる. しかし未成年者の場合処罰意思の有無に構わずに起訴をするようになっているから, 起訴は可能な犯罪に当たる. それで辞書拘束令状が申し込みになった. その理由は疑いが認定になったと判断されたし本人ではないと主張するにも拘束理由が認められると判断したから申し込んだ.
- もし疑いが事実で明かされれば処罰は避けることができないか.
◆そうだ. 疑いを認定をするようになれば裁判結果によって処罰可能だ.
-形量はどの位なるか.
◆現在適用された法律によれば最大懲役 5年位まで受けることができる.
-被疑者は事実を認めたのか.
◆性関係を持ったことは認めるのに強制性はなかったし好感を持ってしたと主張している.
-拘束になる可能性が高いことか.
◆もちろん実質審査をするとすべて拘束になるのではない. 拘束可否は裁判府で検察や判事が判断する問題だ. (被疑者が) 被害者が放送に出た姿を見て連絡をしたし初めて会うやいなやぎこちないからお酒一杯飲んでからそんな行為をしたということが確かに問題になる部分で, その部分は強姦罪で判断した. 二番目行為みたいな場合は文字を取り交わした場合もあって脅迫がなかったから一番目とは違うと判断した.
-今度事件と係わって適用される法律は何か.
◆正確に '青少年の性保護に関する法律'に当たる. 令状申し込みはなった状態で発表はたぶん今日午後に棄却可否または補強捜査可否が明らかにするでしょう.
-被害者金さんの出た放送は放映になったのか.
◆現在としては被害者お母さんの反対に放映されない状態で結局取り消しをしたが, 放送局立場(入場)では日程があるからその後の事案に対しては正確にわからない.

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