2日ソウル中央地方法院民事41部(部長判事ツェスングウック)はスィッチ製造・販売業社である A社がユンさんを相手に出した約定金請求訴訟で "ユンさんは A社に 4億6000万ウォンを支給しなさい"と言いながら原稿勝訴判決したと明らかにした.
化粧品, ゴルフクラブなどを扱う総合卸売り業社である B社は 2007年 10月 A社に新株引受権附社債を発行したしユンさんがこれに対する連帯保証人で債務 6億ウォンを引き替えることに約定を締結した.

↑ 写真: レビュースター DB
ユンさん側は B社が原稿に対する債務を担保にするために保有していた株式 197万余株(額面価 9億8700余万ウォン)を担保で提供したがこれを原稿が皆処分して債務が消滅したと主張した.
しかし裁判府は "被告の主張に対する証拠で記載した内容は B社が一方的に作成した文書に過ぎず信じがたい"と明らかにした.
ユンさん側は一部返すお金はまだ約定満了日にならなかったと主張したが裁判府は "約定によればナヌォガブギにたいてい日を守ることができない場合残りお金を一番(回)に受けることができるようになっている"と言いながらユンさん側主張を受け入れなかった.
催報営記者 idsoft3@reviewstar.net
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